【未開封30kg袋および小分け袋の玄米など、商品の共通免責事項】

 ※特に玄米商品に関して記載させていただきますが、
 玄米を精米しました白米・分搗き米に関しましても、同様の扱いとなります(もみなど玄米特有の記載を除いて。)

当店の取扱商品には、
農産物検査員が検査した「検査米」とそれ以外の「未検査米」がございます。



●異物混入に関して

 検査および未検査の玄米の商品は、本来、精米業者により精製、精米されることを前提とした原料ですので、玄米に籾殻・石などの混入する場合や害虫被害粒(黒い部分)等の混入する場合がございます。また、未開封の商品ゆえに、玄米精製を行っておりません。(生産者レベルでの精製は行われております。)
 検査米に関しましては、検査基準に合わせた異品種・もみ・異物や害虫等の被害粒の一定程度の混入が認められております。
また、未検査米におきましても、出荷する農家または農協別の基準で、玄米の袋詰めを行っております。
 ただし、検査米に関しましては、厳格な検査基準で玄米以外の籾殻等の異物や害虫等の被害粒の数を規定しておりますので、異物混入の可能性は少ないと思います。


●虫の発生に関して

 お米は虫が発生いたします。虫が発生するのはお米が安全な印です。ただし、発生条件があり、一般に室温25度以上で湿度の高い部屋では2週間もあれば必ず発生いたします。
また、低温倉庫から出してすぐに夏場の移動で発生したケースや冬場の室温の劇的な変化による発生したケースもあります。外気の急激な温度の上昇や低下が刺激となり、発生いたします。
また特に無農薬や減農薬の農作物は虫が多くつく場合もございます。
 そのため商品は到着後すぐに開封してください。
到着後すぐに多量虫の混入がある場合、ご連絡をくだされば交換いたします。
しかし、到着後、数日以上たった商品に関しましては、自然発生した虫が混入したお米は交換ができません。



●個別歩搗き精米に関して

 上記で説明したとおり、玄米は精米業者が精製し、精米することを前提しております。
 当店でも 大型精米施設では 原料投入→金属除去→玄米粗選機→玄米石抜き→精米→精米石抜き→万石(異物除去)→ロータリーシフター(砕米・小米の除去)→金属除去装置→光センサーによる異物除去装置(光センサー感知による異物除去)2工程→金属除去装置→製品化となっておりますが、最低200kgぐらいの原料玄米がないと精米できません。
 但し、個別歩搗き精米では 以上のような異物除去はできません。
未開封の玄米を開封し、お客様のご指定の精米度合いに合わせて、中型高性能精米機で精米いたします。
よって、個別精米では白米に原料玄米の異物(石等)や害虫被害粒(黒い部分)等の混入のケースがございます。これにつきましては、ご家庭でお米を研ぐ段階で気を付けて頂くしかありませんし、家庭用精米機でも同様なケースも考えられます。
また、精米度合いが、お客様の基準と合わないケースもございます。このような場合は、当店の中型高性能精米機の指定基準(精米メーカー タイワ社の基準)で行います。


●異品種混入のリスクに関しまして

 産地ベースの調査結果から生産段階での異品種混入の割合は一定数あります。また、生育時の異品種との花粉交配や数年にわたる種子更新なしの栽培によるDNAの変異や突然変異、また、刈り取り・雑穀・もみすり・精米の過程での異品種混入の可能性も否定できません。

現実には異品種の混入の可能性は十分あり、回避することは完全には不可能です。


●検査玄米の品位基準について

 下記の品位検査基準より考えますと、お米一合(約140g)を目安とした場合、一合には約1万粒のお米が入っておりますので、
たとえば、検査1等米のもみがらの最高限度(ここまでなら許される量)は 0.3%x約10,000粒=約30粒まで許されることになります。


農産物検査法に基づいた農産物規格規定の一部抜粋より
(イ)水稲うるち玄米及び水稲もち玄米
最低限度 最高限度
整粒
(%)
形質 水分
(%)
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

(%)
死米
(%)
着色粒
(%)
異種穀粒 異物
(%)
もみ
(%)

(%)
もみ及び麦を除
いたもの(%)
一等 70 1等標準品 15.0 15 7 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2
二等 60 2等標準品 15.0 20 10 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4
三等 45 3等標準品 15.0 30 20 0.7 1.0 0.7 1.0 0.6